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国に認められていないクリーニング業者には注意
意外と知られていないことですが、家庭用のギャベなどの絨毯をクリーニングできる業者は、クリーニング業法という法律で定められ、厚生労働省によって管理されています。
クリーニング業に携われる「クリーニング所」と「取次店」
「繊維製品である絨毯(カーペット)を原型のまま洗濯することを営業とすることはクリーニング業法にいうクリーニング業に該当し、その処理を行う場所についてはクリーニング業法に基づく届出が必要である」。
厚生労働省のサイトには、上記のように記載されています。家庭で使われているギャベなどの絨毯をクリーニングする業者は、保健所への届け出が必要ということですね。クリーニング所以外では洗たく物の処理を行ってはならないと定められています。
保健所への届け出とは「クリーニング所」を開設するための届け出のことです。クリーニング所の認定を受けるには、有国家資格者の配置や構造設備の基準及び衛生管理の基準に適合することが義務付けられています。新たに営業を始める店舗は、事前に保健所の検査を受けます。
そして、洗濯品の受け渡しのみを行う店舗を「取次店」といいます。取次店も、どのクリーニング所の取次店となるかを、保健所へ届け出ます。
取次店は洗濯はせず、クリーニング品の受け渡しを行う営業店舗です。例えば、絨毯を購入した販売店にクリーニングを依頼する時は、そのお店は取次店という扱いになり、取次店は所属のクリーニング所にクリーニングを依頼します。
ユーザーとしての最大のメリットは…
クリーニング所は保健所の検査をクリアしなければならないため、認可を受けていない場所はクリーニング業を営めません。認可を持っていないのであれば、そこは「クリーニング所」ではないのです。営業店舗にはたいてい確認書が掲げられていますから確認してみましょう。確認できないのであれば、お店の方にクリーニング所or取次店であるかどうか、聞いてみるのをおススメします。
保健所の指導のもと衛生環境の整ったクリーニング所を利用するメリットは、当然ながらクリーニングに対する「安心感」ではないでしょうか。例えば当社の場合は、クリーニング所を開設した際の1997年と、保健所からの指導員(環境衛生監視員)が確認検査に来社した2020年に、衛生的なクリーニング所として認められました。その際に「洗濯または仕上げが終ったものと、終わっていないものに区分する」というルールの徹底を提示され、現在も厳守しています。国の認可を受けたクリーニング業者はこうした指導を受けることで、衛生環境を確実に守っていると言えて、お客様の安心感に繋がります。また、今のご時世ならば新型コロナウイルス対策の面からも安心感を持っていただけると思います。
ギャベや絨毯などのクリーニングには「洗う人」と「洗う場所」に国家資格や認可が必要になるものです。よく確認してからクリーニングの依頼をするようにしましょう。
参考:厚生労働省HP「クリーニング業法概要」
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株式会社大成コーポレーション 追分脩司